ガイドライン2109改正
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三 算定の方法 推定修繕工事費は、推定修繕工事項目の詳細な項目ごとに、算出した数量に設定した単価を乗じて算定します。 修繕積立金の運用益、借入金の金利及び物価変動について考慮する場合は、作成時点において想定する率を明示します。また、消費税は、作成時点の税率とし、会計年度ごとに計上します。 〈コメント〉 ◆標準様式第4-4号(推定修繕工事費内訳書)により、「推定修繕工事項目の設定」により設定した推定修繕工事項目の小項目ごとに、「数量計算の方法」により算出した数量に、「単価の設定の考え方」により設定した単価を乗じて、小項目ごとの推定修繕工事費を算定します。 ◆次に、「修繕周期の設定」により小項目ごとに設定した修繕周期を基に、標準様式第4-3号(長期修繕計画表)の推定修繕工事項目ごとに該当する年度(周期)に小項目ごとの推定修繕工事費を入れ、推定修繕工事項目別及び年度別の合計額を算出します。物価変動について考慮する場合は、作成時点において想定する率を明示します。 ◆標準様式第4-3号(長期修繕計画表)の推定修繕工事項目の中項目別及び年度別の推定修繕工事費を基に、標準様式第4-1号(長期修繕計画総括表)及び標準様式第4-2号(収支計画グラフ)を作成します。修繕積立金の運用益及び借入金の金利の変動について考慮する場合は、作成時点において想定する率を明示します。 ◆消費税は、標準様式第4-3号(長期修繕計画表)において、年度別の推定修繕工事の合計額に対する税率分を計上します。 - 90 -

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