大規模修繕工事新聞23年6月号(No.162)
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 管理組合に課せられる税務を、国税(①法人税、②所得税、③消費税)、地方税(④都道府県民税・市町村民税、⑤事業税・事業所税)に分けて解説するシリーズ4回目。今回は都道府県民税・市町村民税について掲載します。4.都道府県民税・市町村民税 地方税は、都道府県が課す都道府県民税と、市区町村が課す市区町村民税に区分されます。 収益事業を行うマンション管理組合は、所得金額に関係なく一定定額課税される「均等割」と、収益事業に係る法人税額に課税する「法人税割」があります。 「均等割」は資本金の額や従業員数等を基準に課税されるものです。収益事業を行わない管理組合には、納税義務はありませんが、管理組合法人は収益事業の有無にかかわらず原則として納税義務が生じます。 ただし、地方公共団体によっては、条例で減免措置を講じている場合もあります。・管理会社提案の積立金値上げに納得できない!・ 設計コンサルタントに対する、マージン上乗せや癒着の懸念がぬぐえない!・ 設計コンサルタントの提案工事や設計価格に疑問がある! このような問題を抱えている管理組合はありませんか? 一般社団法人全国建物調査診断センターのセカンドオピニオン制度は、大規模修繕および給・排水設備改修や長期修繕計画において、より良い決断をするために、専門的な知識と経験を持った第三者に「継続的に意見と行動を求める制度」です。セカンドオピニオン制度費用1、月額3万円~(年間契約)   30戸以下3万円/月、31戸~ 60戸4万円/月、 60戸以上は要相談2 、長期修繕計画の再作成や給・排水管調査等、各調査等が発生した場合は実費詳しくは…一般社団法人全国建物調査診断センターhttps://zenken-center.com/second-opinion施工会社への9大対応 ①調査診断報告書の妥当性 ②工事設計内容の妥当性 ③工事費用の設計概算価格の妥当性 ④施工会社に関する評価 ⑤アフター点検、瑕疵問題の評価 ⑥工事請負契約書内容の妥当性 ⑦現場代理人の資質に関する評価 ⑧施工会社の検査の妥当性 ⑨アフターサービス点検、瑕疵対応の評価-8 -

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