独立行政法人住宅金融支援機構はマンションすまい・る債について2023年度の募集を開始しました。今回から管理計画認定を取得したマンション向けの「認定すまい・る債」を新設し、通常の新規応募債券の利率に0.05%を上乗せします。 また、すまい・る債を利用すると、マンション共用部分リフォーム融資の金利年0.2%引き下げ、保証料の2割割引といった特典があります。 昨年度実績は、114,845口・1,841管理組合から応募がありました。【2023年度募集債券】応募受付期間:4月17日~ 10月13日債券の利率:10年満期時平均利率0.475%(税引後0.4023%) <認定すまい・る債>0.525%(税引後0.4447%)募集口数:150,000口(認定すまい・る債10,000口)購入口数:1口50万円として複数口購入可能購入回数:最大10回(毎年1回)継続購入して積立可能債券の購入額:1年間の修繕積立金額に、前年度決算における修繕積立金会計の残高(定期的に積み立てた修繕積立金の残高や修繕積立基金の残高等、修繕積立金会計の各科目の残高の合計額から借入金額を除いた額)を加えた金額の範囲内利息の受取:満期まで毎年1回定期的に利息が支払われる。債券の満期:各債券の発行時期から10年後保護預り:盗難・火災・紛失等の事故により財産の保全に支障を来さないよう、全ての債券は機構が無料で保管(保護預り)する。主な応募要件①管理規約が定めれている。②長期修繕計画の計画期間が20年以上である。③反社会的勢力と関係がない。応募書類①積立申込書兼送付先指定依頼書②管理規約(全文)の写し③ 代表権等確認書類(管理組合の名称および代表者の代表権を確認する書類) <例:総会議事録(必須)、理事会議事録等>認定すまい・る債の提出書類① (応募時)認定通知書の写し(地方公共団体が発行し、公印のある認定通知書の写し)② (継続購入時)認定状況に関する申出書(継続購入の都度、認定マンションを取得していることを確認する)法務省法制審議会区分所有法制部会(部会長=佐久間毅・同志社大大学院教授)では、区分所有法制研究会の研究報告書(令和4年9月)をもとに、区分所有法制の見直しの方向性とその課題の論点整理を進めています。 区分所有法制の見直しに当たって考えられる「区分所有建物の管理の円滑化を図る方策」の主な内容を抜粋、下記にまとめました。 区分所有法制部会は4月11日、第7回会議を開催。法務省民事法制管理官によると「部会は議論を尽くすまで行うため、会期の期限は未定」とし、意見書をまとめた上で法務大臣に上申する予定としています。⑴集会の決議を円滑化するための仕組み 所在等不明区分所有者や不参加区分所有者は、集会の決議において反対者と同様に取り扱われるため、区分所有建物の円滑な管理が阻害されるおそれがある。 そこで、所在等不明区分所有者を公的機関の関与の下で決議の母数から除外する仕組みや、出席者の多数決による決議を可能とする仕組み(不参加区分所有者を決議の母数から除外する仕組み)に関する規律を整備する。⑵区分所有建物の管理に特化した財産管理制度 区分所有者の所在等が不明となり、専有部分の管理等をしない場合には、区分所有者に代わって専有部分の管理をする者を選任するなどの措置が必要となる。 民法における既存の財産管理制度は管理コストが高く、利用が困難である。現行区分所有法にもそのような財産管理制度は用意されていない。 そこで、令和3年改正民法の所有者不明建物管理制度や管理不全建物管理制度を参考に、区分所有建物の管理に特化した財産管理制度に関する規律を整備する。⑶共用部分の変更決議の多数決要件の緩和 共用部分の変更決議要件の緩和について、緩和により権利を制約される少数反対者の利益に留意し、一定の客観的要件を付す場合には該当性を巡る紛争が生じにくい明確な要件とする必要性を検討する。⑷共用部分に係る損害賠償請求権等の行使の円滑化 共用部分等について生じた損害賠償金等の請求および受領について、損害賠償請求権等が生じた後に区分所有権を譲渡した場合、管理者が訴訟追行できなくなるとの解釈があり、支障を来たしている。そこで、損害賠償請求権等の発生後に区分所有権が譲渡された場合でも、管理者が当事者となって訴訟を追行することができる規律を整備する。⑸区分所有者の責務 区分所有建物の管理について、区分所有者が負うべき責務に違反した場合の民事法上の効果をどのように設定するかなどについて検討する。⑹区分所有建物の管理に関する事務の合理化 ウェブ会議システムを活用した集会の開催に関する規律の整備について、現行法でも理解が得られており、規律整備の意義や影響に留意して検討する。-8 -
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