大規模修繕工事新聞22年8月号(No.152)
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 「在宅勤務で手が離せない」「対面での受け取りをしたくない」…コロナウイルス対策として置き配という非対面で荷物の受け取りができるサービスが浸透してきたため、うちのマンションでも共用部分に置き配を許可しようという声が上がっています。 なにか留意点があれば教えてください。  住民間トラブル避けるためにも  具体的方法は使用細則を根拠に 共用部分に荷物を置くことは原則として認められませんが、宅配ボックスがエントランスに設置されていない場合など、例外的に共用部分への置き配を認めるには、長期間の放置や大量・乱雑な放置等により、災害時の避難の支障とならないよう留意する必要があります。◇ 置き配とは、受取側が、玄関前等あらかじめ指定した場所に荷物を届けてもらうサービスです。不在時だけではなく、在宅で手が離せない場合なども利用することが可能ですし、非対面で受け取りができるので、コロナ禍において人との接触を極力避けたいというニーズにも合致するものと言えます。 このように便利なサービスですが、基本的にマンションの共用部分に私物を置くことは使用細則違反になり得ます。また、防犯面においても、共用部分に配達物が置かれたままになっているという状態は避けるべきです。 そこで、マンションにおいて置き配の利用を認める場合は、使用細則において、具体的な方法等をルール化し、あくまで例外的に認められるものとして規定することが必要です。 特に長時間の放置や大量・乱雑な放置等によって火災等が起きた場合に避難の支障となってしまうことは避ける必要がありますで、このような点に留意してルール化する必要があります。 なお、通常、使用細則の制定・変更は、総会の普通決議をもって行います。 使用細則でルールが決まったら、居住者に周知してしっかり守ってもらい、災害時の安全性の確保、住民間トラブルにならないように運用していきたいものです。-7 -  置き配サービスが浸透 許可するための留意点は

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