大規模修繕工事新聞22年1月号(No.145)
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2p 第55回セミナー採録 最近のマンション管理と大規模修繕問題4p 全建センター 大規模修繕工事1980年代からトータル マネジメント方式まで6p 4K8K導入へ6p 修繕積立金ガイドライン 計算式の見直しと㎡単価の更新数字の 独り歩きには要注意!8p 名刺広告 新年のごあいさつ13p マンション関連判例紹介 争点は「違約金としての弁護士費用」の解釈 東京高裁が「制裁金」が相当と判断14p 工法紹介 カンペ立駐機レタン改修工法 耐摩耗性、 耐水 性等に優れた塗膜で工期短縮へ17p 2回目以降の大規模修繕 金属製品の不具合と補修事例<その2>20p 第55回オンライン・セミナー 2月27日のお知らせ  今年4月スタートするマンション管理計画認定制度は、わが国で初めてマンション管理を評価する制度ということで注目が集まっています。そして、この評価は、各マンションの管理計画を地方公共団体に提出し、一定の基準を満たす場合、その地方公共団体の長に認定を受けることができるとされています。 このため、マンションが所在する地方公共団体が、独自にマンション管理適正化推進計画を作成していることが必要となります。 この制度がスタートすれば、各マンションの管理意識が向上して管理が適正に行われ、そのマンションの管理計画を地方公共団体が認定することで、市場経済が活性化するというものです。 地方公共団体の役割が大きくなることから国土交通省は11月30日、マンション管理適正化法5条の3に基づく「マンション管理計画認定に関する事務ガイドライン」、5条の2に基づく「助言・指導および勧告に関するガイドライン」を取りまとめ、発表しました。 まだ制度設計中でわからないことが多いといえますが、管理組合としても、市場から取り残されないよう、できるだけ情報の収集をしておくことが望ましいといえます。主な認定基準・管理者等および監事が定められている・管理規約に修繕等の履歴情報の保管などの規定が定められている・管理費と修繕積立金の区分経理がされている・長期修繕計画の修繕積立金の平均額が著しく低額でない・組合員名簿、居住者名簿が適切に備えられている・都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものである助言・指導および勧告を行う場合の判断基準の目安・管理者等が定められていない、集会(総会)が開催されていない・管理規約が存在しない・管理費と修繕積立金の区分経理がされていない・修繕積立金が積み立てられていない-1 - 20100105-20220105-145CONTENTS

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