大規模修繕工事新聞2021年7月号(第139号)
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202175..31階部分ピロティを駐車場としているマンション(写真はイメージで、本文とは関係ありません)「全建オンラインシステム(管理組合専用情報伝達システムを構築。無料サービスを行っています。「全建オンラインシステム(管理組合専用情報伝達システムを構築。無料サービスを行っています。全建センターのオンラインシステム全建センターのオンラインシステム1.全建オンライン・TM方式(商願2020-047111)1.全建オンライン・TM方式(商願2020-047111)2.全建オンライン・セカンドオピニオン(商願2020-047062)2.全建オンライン・セカンドオピニオン(商願2020-047062)3.全建オンライン・コンサルタントシステム(商願2020-047063)3.全建オンライン・コンサルタントシステム(商願2020-047063)3.全建オンライン・セミナー(隔月開催)3.全建オンライン・セミナー(隔月開催)3.全建オンライン・広場3.全建オンライン・広場3.全建オンライン・工事会社3.全建オンライン・工事会社「駐車場は建物の1階部分にあるんです。まずYさんの所有というのがおかしくないですか?」 また、短期間のうちに定期的に行っている鉄部塗装、屋上防水、きっちり10年周期の大規模修繕工事、その他防犯カメラ設置、エントランスの自動ドア化、共用照明のLED化、エレベーターの更新など、何かしらの工事が毎年行われている。「こんなに毎年工事をやる必要があるんですか?」。 見えてきたのは、大地主Yさんのバックボーンのもと、理事長Xさんが好き勝手にやっているというイメージ。相談先としては、聞けば聞くほど具体的に確かめなければ、一概なことはモノ申せない状況になってきた。 来年は3回目の大規模修繕工事が予定されているという。工事の必要性をX理事長に聞いたところ、「長期修繕計画にあるから。これまでと一緒の工事で、特別な工事はない」「グレードアップ工事などはその都度やっているから必要ない」そうだ。 Aさんは疑問を持っているからと言って、「あまり逆らうようなまねをして、住みづらくなるのでは」という心配もある。 やはり、問題解決には同調する仲間を増やすことだ。現在はコロナウイルスによってコミュニティ活動をすることは難しいが、地道に管理運営に携わる人を増やすことが一番である。 急激な行動は“反発”と受け止められやすい。こうした時期だからこそできる行動は何か―例えばオンラインによる会議を試みるなどを考えみるのもよいかもしれない。 適正なマンション管理は、まずは住民の自律からである。 全国建物調査診断センターでは闘う管理組合を応援しています。現在の管理体制に疑問がある、不満があるという管理組合、また現状を打破したい、適正管理へのきっかけ作りをしたいと考えている管理組合は、ぜひ下記までご連絡ください。一般社団法人 全国建物調査診断センター全建センターでは、管理組合活動支援の一環として全建センターでは、管理組合活動支援の一環として〒112−0012 東京都文京区大塚5−3−10−1102☎03−6304−0278 FAX:03−6304−0279 E-mail: info@zenken-center.com編集部より        ちょっと一言 建物部分の敷地が旧地主の専有部分として登記され、どうして駐車場使用料等の収益をあげられるのか納得いかないが、過去にも分譲会社が専有部分の所有権と駐車場の専用使用権を二重分譲して紛争になったケースは少なくない。 昭和54年に建設省(当時)が「分譲業者が共有敷地等に専用使用権を設定してその使用料得る等の行為は、取引形態として好ましくない」などとする通知を業界団体に出しているが、平成に入ってからも区分所有者の共有財産である敷地に、別途駐車場の専用使用権を付けて分譲するなどの方法がみられている。 裁判例をみても紛争解決はケースバイケースの様子。個別の対応は個別に、弁護士に相談したほうがよいといえよう。〒112-0012 東京都文京区大塚5-3-10-1102TEL:03-6304-0278 E-mail: info@zenken-center.com一般社団法人 全国建物調査診断センター大規模修繕工事オンラインシステム稼働中大規模修繕工事オンラインシステム稼働中

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