第58回オンラインセミナー佐藤講師レジメ
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6設計監理方式・建築士又は建築士を有する建築設計事務所・建設会社・管理会社等を選定し、合意形成までの段階では、調査診断・改修設計・施工会社の選定・資金計画等に係る専門的、技術的、実務的な業務を委託し、工事実施段階では工事監理を委託する方式。・工事費以外にも専門家の費用が発生しますが、診断・改修設計と施工が分離しているので必要とされる工事を客観的に見極めた上で工事内容を定めることができることや、競争入札等の競争原理を導入して施工会社を選定することができ、管理組合の立場にたった工事監理が行われることなどのメリットがあります。工事内容・工事費用の透明性の確保、責任所在の明確さなどの点で望ましい方式であるといえます。責任施工方式・建築士を有する施工会社(設計・施工・監理部門を有する建設会社や管理会社等)を選定し、調査診断・改修設計・資金計画から工事の実施までの全てを請け負わせる方式。・マンションの事情に精通した信頼できる施工会社がいる場合に採用されることがあり、初期の段階から施工性(工事中の仮設計画や工事実施手順等)に配慮した検討を行うことができ、設計管理方式のような専門家の費用を必要としないというメリットがあります。・ただし、設計と施工が一体化するため、工事内容と費用内訳の関係が不明瞭となりやすく、また、技術的知識が施工会社のみに偏るため、正しい判断で必要な工事内容を定めるという点で問題となる場合があります。この方式を採用する場合は、検討結果の適切な情報開示や検討内容ごとの費用内訳の提示等を受けることが重要となります。また、マンションの再生手法に関するマニュアルには大規模修繕工事の正しい進め方についても詳細に解説し、特に■過去のセミナーからのフィードバック■についても言及【以下本文は改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル/平成16年6月・平成22年7月改訂国土交通省より抜粋】1.大規模修繕工事の背景設計監理方式と責任施工方式

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