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3.リモート会議留意点管理規約・細則の変更最新の標準管理規約では、リモート会議での決議自体認められるようになっていますが、なりすまし等に対する課題も残されています。まずはこれらに対応した規約変更が必要となります。中には従来の委任状、議決権行使書の提出を事前に行った上で膨張としてリモート会議を活用しているケースも少なくありません。理事会も同様な手続きをしておくことがベターと考えます。修繕委員会等においては、理事会が諮問機関として置いている組織というとらえ方となるので、理事会がその内容決定手法を認識していれば特にそのための手続きは必要ないとも言えます。

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