マンション管理計画認定制度を冷静に読み解く
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25※マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン令和3年11 月国土交通省より一部抜粋引用⑥長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること1)確認対象書類【提出が必須である書類】・長期修繕計画の写し2)確認事項・最終年度において借入金の残高が予定されていないこと3)確認方法及び留意点【確認方法】・長期修繕計画において、最終年度に借入金の返済が終了している計画となっていることを確認する。・ただし、実際に計画期間中に借入金が返済される見通しが立っていることについて、返済計画や残高表等による確認までは行わない。4)法令上・標準管理規約上の規定なし3.管理計画の認定手続きについて4.長期修繕計画の作成及び見直し等についてネックになると推測される多くの管理組合の場合

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