マンション管理計画認定制度を冷静に読み解く
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24【留意点】・マンションの修繕積立金に関するガイドラインで示す下限値を下回る場合、専門家が作成した理由書を確認することが考えられるが、理由書を作成することができる専門家は、管理組合の資金計画、修繕に係る費用や工事の内容を把握しているマンション管理士のほか、建築士である。本項目において、理由書を作成できる建築士は、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)に掲げる建築物(※)に対して資格を有する者を想定する。(※)建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項各号に掲げる建築物にあっては一級建築士(同法第二条第二項に規定する一級建築士をいう。以下同じ。)、建築基準適合判定資格者(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の六十に規定する建築基準適合判定資格者をいう。以下同じ。)その他国土交通大臣が定める者が、建築士法第三条の二第一項各号に掲げる建築物にあっては一級建築士、二級建築士(建築士法第二条第三項に規定する二級建築士をいう。以下同じ。)、建築基準適合判定資格者その他国土交通大臣が定める者が、その他の建築物にあっては一級建築士、二級建築士、木造建築士(建築士法第二条第四項に規定する木造建築士をいう。以下同じ。)、建築基準適合判定資格者その他国土交通大臣が定める者※マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン令和3年11 月国土交通省より一部抜粋引用3.管理計画の認定手続きについて4.長期修繕計画の作成及び見直し等についてネックになると推測される多くの管理組合の場合

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