マンション管理計画認定制度を冷静に読み解く
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233.管理計画の認定手続きについて<機械式駐車場が設置されている場合>・申請の対象であるマンションに機械式駐車場がある場合には、上図に示す修繕積立金の平均額の目安に、機種や設置台数に応じて、1台当たりの月額の修繕工事費から算出される単価を加算する必要がある。・目安の額に加算する単価は、下記の計算式で算出する。【計算式】機械式駐車場がある場合の加算額(円)=機械式駐車場の1台当たりの修繕工事費(円/台・月)×機械式駐車場の台数÷マンションの総専有床面積※マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン令和3年11 月国土交通省より一部抜粋引用4.長期修繕計画の作成及び見直し等についてネックになると推測される多くの管理組合の場合

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