マンション管理計画認定制度を冷静に読み解く
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22※マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン令和3年11 月国土交通省より一部抜粋引用⑤長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと1)確認対象書類【提出が必須である書類】・長期修繕計画の写し【必要に応じて提出が必要となる書類】・修繕積立金ガイドラインを基に設定する水準を下回る場合は、専門家からの修繕積立金の平均額が著しく低額でない特段の理由がある旨の理由書2)確認事項・計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」で示す金額の目安を設定する際に参考とした事例の3分の2が包含される幅の下限値を上回っていること3)確認方法及び留意点【確認方法】・計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額は、下記の計算式により算出する(機械式駐車場部分を除く)。【計算式】計画期間全体における月当たりの修繕積立金の平均額=(A+B+C)÷X÷Y多くの管理組合の場合A:計画期間当初における修繕積立金の残高(円)B:計画期間全体で集める修繕積立金の総額(円)C:計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額(円)X:マンションの総専有床面積(㎡)Y:長期修繕計画の計画期間(ヶ月)・上記計算式により算出した計画期間全体における月当たりの修繕積立金の平均額と、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」に示された金額の目安を設定する際に参考とした事例の3分の2が包含される幅の下限値(下図における二重線枠内の金額))を比較し、下限値を上回っていれば本項目の基準を満たすものとする。3.管理計画の認定手続きについて4.長期修繕計画の作成及び見直し等についてネックになると推測される

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