マンション管理計画認定制度を冷静に読み解く
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21※マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン令和3年11 月国土交通省より一部抜粋引用④長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと1)確認対象書類【提出が必須である書類】・長期修繕計画の写し2)確認事項・長期修繕計画において将来の一時金の徴収が予定されていないこと3)確認方法及び留意点【確認方法】・長期修繕計画において、将来の一時的な修繕積立金の徴収がないことを確認する・「将来の一時的な修繕積立金の徴収」とは、下記①及び②のいずれにも該当する修繕積立金の徴収であり、これに該当する修繕積立金の徴収が長期修繕計画において予定されていないことを確認する①大規模修繕工事を開始する事業年度の前々年度の開始日から、工事を完了した事業年度の翌々年度の終了日までの修繕積立金総額の増額幅が2倍以上となっていること②①の増額期間が大規模修繕工事の開始の前々年度以降から工事完了の翌々年度以前までに限ったものであること【留意点】・長期修繕計画において将来の一時金の徴収を予定していなかったが、不測の事態が発生した場合(災害による建物破損に対して緊急的に復旧工事が必要となった場合など)において、管理組合の判断によって一時金を徴収したマンションについて、これによって認定を取り消すことは想定していない4)法令上・標準管理規約上の規定○管理費等が不足した場合の一時金の徴収に関する規定■マンション標準管理規約(単棟型)(管理費等の過不足)第61条収支計算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。2管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。3.管理計画の認定手続きについて4.長期修繕計画の作成及び見直し等についてネックになると推測される多くの管理組合の場合

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