マンション管理計画認定制度を冷静に読み解く
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193.管理計画の認定手続きについて③長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30 年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること1)確認対象書類【提出が必須である書類】・長期修繕計画の写し【必要に応じて提出が必要となる書類】・マンションの除却等が想定されている場合は、除却予定時期が議決された集会(総会)の議事録の写し2)確認事項・計画期間が30 年以上であること・残存期間内の大規模修繕工事の回数が2回以上であること・修繕工事の内容が大規模修繕工事に該当すること・認定申請日から当該計画期間の終了の日までの間にマンションの除却等の措置が予定されている場合は、その実施時期が適切に定められていること3)確認方法及び留意点【確認方法】・長期修繕計画の計画期間が30 年以上であることを確認する。・認定申請日時点において、長期修繕計画に記載された大規模修繕工事の予定時期が当該計画期間の終了の日までに2回以上含まれていることを確認する。・建替えや再開発、定期借地権の期間満了に伴いマンションの除去等が予定されている場合には、予定時期が議決された集会(総会)の議事録の写しや長期修繕計画の写し等の提出書類で除去予定時期を確認する。4.長期修繕計画の作成及び見直し等【留意点】についてネックになると推測される・「大規模修繕工事」は、改正マン管法施行規則第1条の4の2号で「マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替えを含む大規模な工事と定義」とされている。・「残存期間」の起算日は、本項目が認定申請日以降に2回以上の大規模修繕工事が予定されていることを確認する趣旨であることを踏まえて、認定申請日とする。そのため、本項目の認定基準を満たすためには計画期間の見直しが必要となる場合がある。・認定申請日現在で大規模修繕工事を実施中である場合は、残存期間に予定されている工事の回数に当該大規模修繕工事も含まれる。なお、工事完了後に申請をする場合には、残存期間に予定されている大規模修繕工事の回数に当該工事は含まれないことが想定される。4)法令上・標準管理規約上の規定※マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン令和3年11 月国土交通省より一部抜粋引用なし多くの管理組合の場合

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