マンション管理計画認定制度を冷静に読み解く
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18※マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン令和3年11 月国土交通省より一部抜粋引用②長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること1)確認対象書類【提出が必須である書類】・長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会(総会)の議事録の写し2)確認事項・長期修繕計画の作成又は変更に係る集会(総会)の議決日が認定申請日以前7年以内であること3)確認方法及び留意点【確認方法】・集会(総会)の議事録の写しにおいて、長期修繕計画の作成・変更が集会(総会)の議案として上程され、長期修繕計画の内容及び修繕積立金額について集会(議決)を経ていることを確認する。・長期修繕計画の作成・変更に係る集会(総会)の議決日が、認定申請日以前7年以内であることを確認する。4)法令上・標準管理規約上の規定○長期修繕計画の作成・変更に関する規定【再掲】■マンション標準管理規約(単棟型)(議決事項)多くの管理組合の場合第48条次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。一~四(略)五長期修繕計画の作成又は変更六~十七(略)3.管理計画の認定手続きについて4.長期修繕計画の作成及び見直し等についてネックになると推測される

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