マンション管理計画認定制度を冷静に読み解く
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17※マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン令和3年11 月国土交通省より一部抜粋引用・修繕工事に要する修繕積立金の金額の妥当性は(4)⑤「長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと」で確認するため、本項目では審査の対象外となる。・19 工事項目に記載された工事が、修繕周期が長期であることなどから計画期間内に行われない予定である場合には、長期修繕計画等の提出書類に参考情報としてその旨を記載し、当該工事の予定時期及び推定修繕工事費を確認する。・長期修繕計画の記載内容から修繕積立金の算出根拠が確認でき、長期修繕計画全体として整合が図られていることを確認する。・集会(総会)の議事録の写しにおいて、長期修繕計画の作成・変更が集会(総会)の議案として上程され、長期修繕計画の内容及び修繕積立金額について議決を経ていることを確認する。【留意点】・19 工事項目の有無を確認する。なお、19 工事項目のうち、該当する設備等を有しないマンションは、長期修繕計画等の提出書類にその旨の記載があることを確認する。・長期修繕計画の作成・変更に係る業務が管理会社に委託する管理業務の一環として実施され、管理委託費に当該業務に係る報酬が含まれる場合は、19 工事項目のうち、「長期修繕計画作成費用」の項目が割愛されている場合があるため、長期修繕計画書等の提出書類にその旨の記載があることを確認する。・特に、本項目の長期修繕計画については、本項目以外の認定基準と関わるため合わせてそれらの認定基準の確認方法を参照されたい。4)法令上・標準管理規約上の規定○長期修繕計画の策定又は変更に関する規定■マンション標準管理規約(単棟型)(議決事項)第48条次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。一~四(略)五長期修繕計画の作成又は変更六~十七(略)3.管理計画の認定手続きについて4.長期修繕計画の作成及び見直し等についてネックになると推測される多くの管理組合の場合

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