マンション管理計画認定制度を冷静に読み解く
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16(4)長期修繕計画の作成及び見直し等①長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること1)確認対象書類【提出が必須である書類】・長期修繕計画の写し・当該長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会(総会)の議事録の写し※管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写し及びその定めるところにより当該長期修繕計画を作成し、又は変更したことを証する書類2)確認事項・長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠して作成されていること・長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会(総会)にて決議されていること3)確認方法及び留意点【確認方法】・本項目は、長期修繕計画を「長期修繕計画作成ガイドライン」の長期修繕計画標準様式と同一の様式で作成していることを求めるものではなく、長期修繕計画標準様式において示している考え方に基づいて長期修繕計画を作成していれば、長期修繕計画標準様式に準拠していると考えられる。具体的には、少なくとも、以下の①から⑩の内容が全て盛り込まれている必要があると考えられる。①修繕工事の内容(19 工事項目※)※長期修繕様式様式第4-1号の推定修繕工事項目の19 工事項目(以下「19 工事項目」という)のこと②修繕工事の概算費用③修繕工事のおおよその実施時期④修繕積立金の月当たり㎡単価⑤長期修繕計画書の計画期間が30 年以上の設定期間であること⑥申請日以降の残存期間において大規模修繕工事が2回以上含むこと⑦計画期間当初における修繕積立金の残高⑧計画期間全体で集める修繕積立金の総額⑨計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額⑩(借入れがある場合)借入れの状況※マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン令和3年11 月国土交通省より一部抜粋引用3.管理計画の認定手続きについて4.長期修繕計画の作成及び見直し等についてネックになると推測される多くの管理組合の場合

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