マンション管理計画認定制度を冷静に読み解く
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13※令和3年9月28日国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)発表資料「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」の策定について~新たに開始されるマンション管理計画認定制度の認定基準などを定めます~より一部抜粋引用5.その他⑷長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと⑸長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと⑹長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること⑴管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること⑵都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること2.マンション管理計画認定制度とは4.長期修繕計画の作成及び見直し等についてネックになると推測される多くの管理組合の場合

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