マンション管理計画認定制度を冷静に読み解く
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12※令和3年9月28日国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)発表資料「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」の策定について~新たに開始されるマンション管理計画認定制度の認定基準などを定めます~より一部抜粋引用■マンション管理計画の認定基準について「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(基本方針)別紙二(24頁~26頁)によれば管理計画の認定の基準は以下いずれにも適合することが必要1.管理組合の運営2.管理規約3.管理組合の経理4.長期修繕計画の作成及び見直し等⑴管理者等が定められていること⑵監事が選任されていること⑶集会が年1回以上開催されていること⑴管理規約が作成されていること⑵マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること⑶マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること⑴管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること⑵修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと⑶直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること⑴長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること⑵長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること⑶長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること2.マンション管理計画認定制度とは

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