と言うとのが、今現在の実情かと思います。おそらく水島先生は現場でそうしたことも常にフィードバックを受けていると思いますが、今後そうしたことも、こうしたセミナーの場で解説いただくと、ご視聴の方々にもわかりやすいかなと思います。全部覚える必要はないが、団体の長と、民法上の管理者という二つの役割を理事長が担っている部分を民法上の管理者だけ切り分けるのだと、現段階では皆さんにご認識いただければ、水島理事の話がより浸透しやすいかなと思います。佐藤理事も指摘されましたが、理事長の責任が重すぎると思います。1区分所有者にここまで負わせると、管理者の権限が大きすぎることが問題だと思います。 8((水水島島))
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