管理組合の悩みに全て答えます!(全建文庫No.39)試し読み
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第3者管理方式といったときに、今、水島理事が最初にその定義を説明されましたが、ご視聴の方々の管理組合さんでは、これに関しての危機感、現実感がないかと思います。私も現場の中でいろいろお話や、質問を受けると、「理事長が管理者なのでしょう」と聞いてこられます。その位置づけをまず基本として押さえていただいた上でないと、この第3者管理方式が、なかなかピンとこないところが大前提になるので、ご視聴の方々にはまずそこを押さえていただきたいと思います。その上で、管理者というのがちょっと硬い言葉で言うと、水島理事がおっしゃったような民法上の定義です。もう一つ、管理組合を、団体ということで見たときには、団体の長という位置づけも、これは法律上の話ではないのですが、便宜的あるいは慣例的に必要であり、理事長の役割というのは、民法的には管理者、それと、団体の長、固いことを言うと、二つあると考えてもらうとわかりやすいと思います。この第3者管理方式は、いわゆる民法上の管理者、この部分を分けようというものです。団体の長としての位置づけの理事長は残して、民法上の管理者としての役割ね、プロフェッショナルとしての役割をプロに任せたらどうだっていうところから発想されているわけです。そこに至るいろいろな問題点、メリットデメリットともに、水島理事もチラリと触れましたが、実はまだ歴史がほとんどないので、理論上、語られている上での問題点、あるいはこうしたことが将来起きるのではないかと、懸念されることは、あまたあり、逆にリゾートとか、投資用ということで、現に居住する方が少ない建物だと、管理に関してのプロフェッショナルの要素が発揮できるのではないかという話です。どちらにしても、実例が少ないので、実体験からフィードバックされた問題点があらわになっているわけではない  7     ((佐佐藤藤))

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