管理組合の悩みに全て答えます!(全建文庫No.39)試し読み
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務の現場の方など、いろんなところからの検証が進んでいます。第3者管理方式における管理者は誰がなるのがいいのかという問題になります。管理会社から売り込む場合の第3者管理方式の管理者は、管理会社になります。他には、いわゆる有識者、弁護士、建築士、マンション管理士などが管理者になるケースも考えられます。第3者管理方式が進んだ一番大きなポイントは標準管理規約の改正です。標準管理規約の改正で、役員の要件が、外部の専門家が入ってもいいことになり、そこが後押しています。この第3者管理方式が、全部のマンションに当てはまるかというと、それは難しいのかなと私個人としては考えています。例えば、しっかりとしたコミュニティがあって、きちんとした管理組合の運営がなされているところには、この第3者管理方式は全く当てはまらないかもしれません。逆に、住民の高齢化や、投資用マンションで、ほとんどの所有者が外部にいる場合、あるいはリゾートマンション、そういったマンションに関してはこれが当てはまるのではないかと思いますが、実際、具体的に進んではいるものの、その検証も出来てないケースも多いと思います。例えば、管理者の資格は、どういったものがいいのか、自然人でいいのか法人がいいのか、そういった部分までまだ若干踏み込んでない部分があり、今、大手の管理会社も含めて、様々な切り口で提案が出てきていますが、私自身も、良い悪いの判断はまだ出来ないのが現状です。こちらに関しては、佐藤理事の方から、ご意見をいただけたらと思います。        6

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