大規模修繕工事新聞-首都圏版2020-09-129
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PointPoint12<参考>『トラブル事例でわかるマンション管理の法律実務』著者/香川希理発行/学陽書房A5判・216ページ定価/2,700円(税別)2019年5月24日発行ISBN:978-4-313-51167-5  新型コロナウイルスによる社会的な財政悪化が管理組合会計にも影響を与えることが考えらえます。管理費等請求訴訟における固有の論点や、特に留意すべき点等にはどのようなものがあるでしょうか。 管理費等請求訴訟は、その件数の多さなどから、民事訴訟の中では、対応法の確立した簡易な訴訟であると思われることが多いようです。しかしながら、実は管理費等滞納訴訟は民事訴訟の中でも難しい論点を数多く含む訴訟分野です。 特に難しいのは、訴訟提起後に当初想定しなかった問題が明らかになった場合です。滞納管理費等を訴訟提起する際や訴訟途中に方針を変更する際には、管理組合の総会決議や理事会決議を経る必要があるため、弁護士の一存で方針を変更するというわけにはいかず、場合によっては管理組合総会や理事会での説明が必要となります。 よって、弁護士としては、訴訟提起関東防水管理事業協同組合納滞、がるあでルブラトい多も最、は納滞の費理管 ①管理費等の請求は、民事訴訟上の複雑な論点を多く含む訴訟分野である。よし更変を針方訟訴に後起提、は訟訴求請等費理管 ②うとしても、管理組合の総会決議や理事会決議を経る必要があるため、容易にはできない。十分な検討を重ねた上での初動対応が求められる。、題問の択選告原、はてしと点論の別個、かほのそ ③個別の区分所有者についての問題、長期間滞納の問題、費用請求に関する問題が挙げられる。前の時点で、今後発生しうるすべての論点をあらかじめ想定・理解した上で、そのための正しい見通しを管理組合に示すことが必要になります。管理費等請求訴訟に特徴的な論点①だれを原告にするかの問題②区分所有者の問題 ・区分所有者が所在不明の場合 ・区分所有者が死亡していた場合 ・区分所有者が破産していた場合③滞納が特に長期間続いている場合の問題 ・消滅時効で態状ンーローバーオに特、き続間期長が納滞 ・ ある場合 ・特定承継人に対する請求④どのような費用までを請求できるかという問題 ・自治会費(町内会費) ・弁護士費用 ・遅延損害金 ・将来にわたる管理費等の請求管理費等の滞納にまつわる問題の概観■ 弁護士によるトラブル相談シリーズ

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