全建文庫No.38 「管理会社の徹底研究」
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す。以降、管理会社と管理組合の関係は、委託契約に基づき、契約に基づくサービスの提供があり、それに対して報酬を支払うだけではなく、意見や質問あるいは検証を管理組合理事役員は行うべきです。すなわち、管理組合と管理会社との距離感、関係性は、まず信頼関係が大事にはなりますが、そこに程よい緊張関係が必要です。管理会社が野放図に管理組合を牛耳るあるいは一方的に自分たちのサービスを押し付けるということではなく、質問意見をぶつけながら、管理組合と管理会社の中に一定の緊張関係を持たすことによって、管理会社の契約上のサービスの質が上がる、そういったことを引き出すことが重要です。信頼関係+緊張関係のバランスが重要なのです。こうしたことが、管理組合の自主自律、主体性の基礎となるものと、あえて提言を申し上げたいと思います。管理組合と管理会社との距離感、あるいは区分所有者と管理組合の協力等の関係性、これらの模式図において、皆様方、改めてご理解をしていただければと思います。      42

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