全建文庫No.38 「管理会社の徹底研究」
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に即して受容されるようになりました。出発点が、マンション管理の適正化推進に関する法律というものになり、この法律が施行される以前は、マンション管理については、契約者、当事者どうしの契約によるものとなっており、その質や価格的な内容、そうしたものもマンション管理会社に任意に委ねられていた機会が多かったのです。暗黒時代とは申しませんが、公共性に乏しいような管理会社もあまた存在した。それと一番大きかったのが、自動更新が、常識的になされていたというところです。現在は1年を区切りとして、管理業務者等々における重要事項説明や契約時点、あるいは内容の説明や例示というものが、盛んにされて、自動継続というようなものについては、規約上もなくなっていますが、この法律が施行される以前は、管理会社が当たり前のように、次の年度の自動更新において管理をし続けて、価格、あるいはマンション管理会社に対して理事役員等々が意見が言えることも非常に少なく、法律的な背景やそうしたものも背骨というものも整備されてなかったことから、言葉は悪いですが、質の   18

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