全建文庫No.38 「管理会社の徹底研究」
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マンション管理会社といえども法治国家において存在するものになりますので、関連する法令等々の中で存在をし、業務を行い、関係当局においての様々な行政措置が図られるものとなっています。えてして、こうしたものは、マンション管理会社と対峙する場面では見えにくいものとなり、またご自身のマンション管理会社から、そうした法令的な部分であるとか法律の背景あるいは行政的な中での位置づけというものの説明がありません。従いまして、あえて今回のような形で皆様方が勉強しない限りは、なかなか知りえない知識となります。しかしながらこうしたものを知っておくことにより、今後、マンション管理会社さんと対峙をし、あるいはいろいろな折衝や、話し合いをするときに、不利になることはなく、むしろ皆様方、管理組合側が有利になる情報であると、考えますのであえて、マンション管理会社と関係法令ということについて、説明させていただきました。まず次ページの、フロー図をご覧ください。マンション管理に関わる法令で最も現実的なものとして、発生の原点になっているのが、平成12年に施行された、マンション管理の適正化の推進に関する法律というものになります。この法律が施行された後実務に落としていくべく、国土交通省の告示という形で、マンション管理の適正化に関する指針というものがなされ、それぞれにおいて、マンション標準管理規約、そしてマンション標準管理委託契約書というものが作成されることになりました。平成17年には、マンション管理標準指針というものが出され、それぞれ具体性を持って、マンション管理をしていくべく、平成20年に長期修繕計画のガイドラインや長期修繕計画の標準様式ならびに時間が経過するに従ってマンション積立金に関するガイドライン等々様々なガイドラインやマニュアルが作られるに至り、マンション管理の実務        17

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