大規模修繕工事新聞22年11月号(No.155)
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onRenewal Journal 2022115Mansi-. 2p 修繕奮闘記 File Data.143設計コンサル、施工会社を先導し長期修繕委員会が大規模修繕を「見える化」4p 第59回セミナー採録大規模修繕工事費の高騰についてその現状と解説株式会社Tougi 美尾光一社長7p 防水改修の基礎知識③液状防水材で皮膜する『ウレタン塗膜防水』8p マンション関連判決例紹介区分所有者死亡後に発生した滞納弁護士費用の支払いも認める16p 第61回オンライン・セミナー管理会社との付き合い方テーマに12月18日のお知らせ-1 - 20100105/202211-155 建替え決議の多数決要件の引下げ、所在不明者等を分母から除外する多数決議、所在不明の専有部分の財産管理の制度化などについて討議していた区分所有法制研究会(座長・佐久間毅同志社大学教授)は9月30日、研究報告書をまとめ、一般社団法人金融財政事情研究会のホームページに公表しました。 報告書で上がった検討事項は今後、法務大臣の諮問機関である法制審議会に「区分所有法制部会」を立ち上げ、議論が本格化されていきます。第1回部会は10月28日に開催される予定です。「区分所有建物の円滑・適正な管理」における検討の視点1 集会の決議を円滑化するための仕組み  公的機関の関与の下で所在等不明の区分所有者を決議の母数から除外する仕組みや、出席者の多数決による決議を可能とする仕組みを創設する。2 区分所有建物の管理に特化した財産管理制度  所有者不明の専有部分の管理に特化した新たな財産管理制度、管理不全の専有部分・共用部分の管理に特化した新たな財産管理制度を創設する。3 共用部分の変更決議の多数決の緩和  多数決割合を単純に引き下げる、外壁崩落のおそれなど客観的要件を満たした場合に多数決割合を引き下げる、区分所有者の定数だけでなく議決権の要件も緩和する。4 共用部分に係る損害賠償請求権等の行使の円滑化  損害賠償請求権等の発生後に区分所有権が譲渡された場合、管理者が代理して行使することができるものとする。5 区分所有者の責務  共同利益背反行為を禁ずるほか、区分所有者は集会の決議への参加を含め、建物を適切に管理する責務を負う旨の規律を設ける。6 区分所有建物の管理に関する事務の合理化  ウェブ会議システムを活用した区分所有者の集会の開催に関する規律を明確化する。             <9ページにつづく>CONTENTS

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